支払督促を受け取った債務者は、受領後2週間以内に督促異議を申し立てることができます。異議が出ると、請求額に応じて通常訴訟へ移行します。
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このページの要点
- 支払督促を受け取った日を記録する
- 請求内容・金額・契約関係を確認する
- 争う点がある場合は2週間の期限を意識して異議申立てを検討する
やること
- 支払督促を受け取った日を記録する
- 請求内容・金額・契約関係を確認する
- 争う点がある場合は2週間の期限を意識して異議申立てを検討する
- 必要なら弁護士・司法書士等へ早めに相談する
やらないこと
- 裁判所からの書類を無視する
- 相手へ電話しただけで異議申立てになると思う
- 期限直前まで何も確認しない
迷ったときのポイント
異議申立て後は通常訴訟へ移るため、証拠と主張の準備が必要になります。
仮執行宣言付支払督促にも別途異議申立ての機会があります。
情報源・出典
1件
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