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義務化前に引っ越して登記住所が古いままの場合は?

2026年4月1日より前に住所・氏名等を変更し、登記が古いままの不動産も義務化の対象です。未変更の場合は原則として2028年3月31日までに変更登記が必要です。

出典 1件最終確認 2026/09/22✓ 内容確認済み
まず結論

2026年4月1日より前に住所・氏名等を変更し、登記が古いままの不動産も義務化の対象です。未変更の場合は原則として2028年3月31日までに変更登記が必要です。

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情報確認日:2026/09/22 ・ 出典確認済み

このページの要点

  • 所有不動産の登記上住所・氏名を確認する
  • 2026年4月1日以前の変更が未登記か確認する
  • 2028年3月31日の経過措置期限を確認する

やること

  1. 所有不動産の登記上住所・氏名を確認する
  2. 2026年4月1日以前の変更が未登記か確認する
  3. 2028年3月31日の経過措置期限を確認する
  4. 変更登記またはスマート変更登記の利用を進める

やらないこと

  • 義務化前の変更だから永久に対象外と思う
  • 2028年4月になってから確認を始める
  • 複数回引っ越しているのに直近住所だけで手続できると決めつける

迷ったときのポイント

法務省Q&Aは義務化前の変更について2028年3月31日までの期限を示しています。

過去の住所のつながりを示す書類が必要になる場合があるため、早めの確認が安全です。

EVIDENCE

情報源・出典

1件

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法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」確認日:2026-09-22出典を確認する →
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