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住所変更登記は何年以内にすればいい?

2026年4月1日以降、不動産所有者の住所・氏名等が変わったときは、その変更日から2年以内に変更登記をする必要があります。

出典 1件最終確認 2026/09/22✓ 内容確認済み
まず結論

2026年4月1日以降、不動産所有者の住所・氏名等が変わったときは、その変更日から2年以内に変更登記をする必要があります。

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情報確認日:2026/09/22 ・ 出典確認済み

このページの要点

  • 住所または氏名が変わった日を確認する
  • 所有不動産の登記情報を確認する
  • 2年の期限をカレンダー等で管理する

やること

  1. 住所または氏名が変わった日を確認する
  2. 所有不動産の登記情報を確認する
  3. 2年の期限をカレンダー等で管理する
  4. 自分で申請するかスマート変更登記を利用するか確認する

やらないこと

  • 次に売却するときまで変更しなくてよいと思う
  • 住民票の変更日と登記義務の期限を混同する
  • 複数不動産の一部だけ確認して終える

迷ったときのポイント

住所等変更登記義務は所有権の登記名義人が対象です。

変更のたびに申請する負担を減らす仕組みとしてスマート変更登記があります。

EVIDENCE

情報源・出典

1件

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法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」確認日:2026-09-22出典を確認する →
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