2026年4月1日以降、不動産所有者の住所・氏名等が変わったときは、その変更日から2年以内に変更登記をする必要があります。
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このページの要点
- 住所または氏名が変わった日を確認する
- 所有不動産の登記情報を確認する
- 2年の期限をカレンダー等で管理する
やること
- 住所または氏名が変わった日を確認する
- 所有不動産の登記情報を確認する
- 2年の期限をカレンダー等で管理する
- 自分で申請するかスマート変更登記を利用するか確認する
やらないこと
- 次に売却するときまで変更しなくてよいと思う
- 住民票の変更日と登記義務の期限を混同する
- 複数不動産の一部だけ確認して終える
迷ったときのポイント
住所等変更登記義務は所有権の登記名義人が対象です。
変更のたびに申請する負担を減らす仕組みとしてスマート変更登記があります。
情報源・出典
1件
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2026年4月1日から、不動産の所有者は登記簿上の住所・氏名等に変更があった場合、変更日から2年以内に住所等変更登記をすることが義務になりました。
18歳以上の成年は、原則として親の同意を得ずに自分で契約できます。その分、契約内容と支払義務を自分で判断する必要があります。
18歳以上で成年として結んだ契約には、未成年者取消権は原則使えません。ただし、勧誘方法や契約類型によって別の取消し・解除制度が使える場合があります。
スマート変更登記は、所有者が検索用情報を申し出ておくことで、住所・氏名等の変更があった際に法務局が住基ネット情報等を用いて職権で変更登記を行う仕組みです。
法律記事は制度の概要を知る入口にはなりますが、個別案件の結論は事実関係、証拠、契約内容、時期、相手方の主張などで変わります。重要な権利・期限が関わる場合は専門家や公的相談窓口へ確認します。
2026年4月1日より前に住所・氏名等を変更し、登記が古いままの不動産も義務化の対象です。未変更の場合は原則として2028年3月31日までに変更登記が必要です。