賃金が支払われない場合は、給与明細・雇用契約書・勤怠記録・会社とのやり取りを保存し、会社へ請求したうえで労働基準監督署などへ相談できます。
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このページの要点
- 未払いの対象期間・労働時間・本来の支給額を計算する
- 給与明細・勤怠・雇用契約書・振込履歴を保存する
- 会社へ支払いを求めた記録を残し、必要なら労基署等へ相談する
やること
- 未払いの対象期間・労働時間・本来の支給額を計算する
- 給与明細・勤怠・雇用契約書・振込履歴を保存する
- 会社へ支払いを求めた記録を残し、必要なら労基署等へ相談する
- 給料が支払われないときについて雇用契約書・就業規則・給与明細・勤怠記録を確認する
- 「給料が支払われないとき」に関係する雇用契約書・給与明細・勤怠記録のうち必要な資料をそろえる
やらないこと
- タイムカードやシフト表を退職時にすべて手放す
- 未払い額を概算だけで伝え根拠を残さない
- 「給料が支払われないとき」について、対象条件や例外を確認せず別制度のルールを当てはめる
迷ったときのポイント
「給料が支払われないとき」は、厚生労働省「労働条件Q&A・相談」の最新ページを優先して確認します。
「給料が支払われないとき」は同じ名称でも年齢・年度・地域・契約内容などで扱いが変わる場合があります。
情報源・出典
1件
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36協定は、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働を行わせるために、会社と労働者側が締結し労基署へ届け出る協定です。
顧客等からの著しい迷惑行為で就業環境が害されている場合は、日時、発言・行為、対応した人、業務への影響を記録し、会社の相談窓口へ報告します。会社側のカスタマーハラスメント対策方針も確認します。
パート・アルバイトにも年次有給休暇があります。6か月継続勤務・8割以上出勤などの要件を満たせば、週の所定労働日数などに応じた日数が付与されます。
職場のパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境を害するものが問題になります。日時・発言・状況を記録して相談します。
使用者が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。例外や労基署の除外認定が関係する場合もあります。
解雇された労働者は、解雇理由を含む証明書を使用者へ請求できる場合があります。後の相談に備えて解雇通知ややり取りも保存します。