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「解雇は30日前予告が原則」では、労働者は何を確認・記録すればいい?

使用者が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。例外や労基署の除外認定が関係する場合もあります。

出典 1件最終確認 2026/09/22✓ 内容確認済み
まず結論

使用者が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。例外や労基署の除外認定が関係する場合もあります。

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情報確認日:2026/09/22 ・ 出典確認済み

このページの要点

  • 解雇を告げられた日と退職予定日を確認する
  • 30日前予告か不足日数分の解雇予告手当があるか確認する
  • 理由に納得できない場合は解雇理由証明書を請求し相談窓口へ持参する

やること

  1. 解雇を告げられた日と退職予定日を確認する
  2. 30日前予告か不足日数分の解雇予告手当があるか確認する
  3. 理由に納得できない場合は解雇理由証明書を請求し相談窓口へ持参する
  4. 解雇は30日前予告が原則について雇用契約書・就業規則・給与明細・勤怠記録を確認する
  5. 「解雇は30日前予告が原則」に関係する雇用契約書・給与明細・勤怠記録のうち必要な資料をそろえる

やらないこと

  • 退職届を書くよう求められ、解雇と自己都合退職の違いを確認せず提出する
  • 会社の口頭説明だけで日付や理由を記録しない
  • 「解雇は30日前予告が原則」について、対象条件や例外を確認せず別制度のルールを当てはめる

迷ったときのポイント

「解雇は30日前予告が原則」は、厚生労働省「確かめよう労働条件」の最新ページを優先して確認します。

「解雇は30日前予告が原則」は同じ名称でも年齢・年度・地域・契約内容などで扱いが変わる場合があります。

EVIDENCE

情報源・出典

1件

KURAPINは、公的機関・自治体・メーカー・事業者などの情報を優先して確認し、回答の根拠と確認日を表示します。制度・料金・製品仕様はリンク先の最新情報も確認してください。

厚生労働省「確かめよう労働条件」確認日:2026-09-22出典を確認する →
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