困った、どうする?

電話で勧誘されて契約した場合もクーリングオフできる?

電話勧誘販売は、正しく記載された書面を受け取った日から原則8日間、クーリングオフの対象です。

出典 1件最終確認 2026/09/22✓ 内容確認済み
まず結論

電話勧誘販売は、正しく記載された書面を受け取った日から原則8日間、クーリングオフの対象です。

コミュニティ信頼度
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情報確認日:2026/09/22 ・ 出典確認済み

このページの要点

  • 誰からどの電話番号で勧誘されたか記録する
  • 契約書面の受領日を確認する
  • 電話勧誘販売に当たるか契約経緯を整理する

やること

  1. 誰からどの電話番号で勧誘されたか記録する
  2. 契約書面の受領日を確認する
  3. 電話勧誘販売に当たるか契約経緯を整理する
  4. 8日以内なら記録が残る方法でクーリングオフを通知する
  5. 着信履歴・録音・メール・書面を保存する

やらないこと

  • 自分から電話をかけ直したという理由だけで対象外と決める
  • 電話口で『解約します』と言っただけで証拠を残さない
  • 相手の指示で追加料金を払って解約しようとする

迷ったときのポイント

勧誘の経緯や契約の種類によって判断が必要になる場合があります。

解約を妨げられた、書面が届いていないなどの場合は早めに188へ相談します。

EVIDENCE

情報源・出典

1件

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消費者庁「特定商取引法上のクーリング・オフ」確認日:2026-09-22出典を確認する →
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